解体・改修工事の受注者(解体・改修工事実施者)の皆さまへ
建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する
石綿の事前調査結果の報告が義務化されます
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体 ・ 改修工事は 、
石綿含有の有無の事前調査の結果等を 、
あらかじめ 、
電子システムで報告することが義務になります
令和4年(2022年)
4月1日以降に開始する工事から適用となります。
尚、アスベスト検査していない平成18年(2006年)9月1日以前
の建物につきましては、みなしアスベストと認定される可能
性が高い及びアスベストが無い事の証明が必要となります。
◆報告が必要な工事◆
※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
※書面調査、目視調査のみで調査を終える場合にも、有資格者が行うことが必要です。
※平成18年9月1日以降に設置されたことを書面で確認するのみで調査を終えられる場合は、有資格者が行う必要はありません。
① 解体部分の床面積が 80m 2 以上 の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、 柱および 床を同時 に撤去する工事をいう
② 請負金額 が税込 100 万円以上 の建築物の改修工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を 加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
③請負金額 が税込 100 万円以上 の下記工作物 の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房 ・排煙 設備等 を除く )
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く )
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く )
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く )
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む )
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル
令和5年(2023年)
10月1日以降資格者による
調査が義務化されます。
工事の種類と規模 ※建築物以外の工作物については別 |
石綿事前調査、 記録保存 |
石綿調査結果を 施主へ説明、保存 |
届出・報告 |
事前調査結果提示、 現場備え付け |
健リ法 |
石綿調査結果 |
元請 |
元請 |
発注者 |
元請 |
元請 |
建築物の 解体工事 |
延面積 80㎡以上 |
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未満 |
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建築物の 改修工事 |
請負金額1億円以上 |
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〃 100万円以上 |
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未満 |
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※事前調査対象外 の工事 |
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調査のご依頼承ります。お気軽にお問い合わせください。
令和4年4月1日以降に開始する工事から適用となります。
令和5年10月1日以降資格者による調査が義務化されます。